所長ブログ 2026年

R8.8.13  「役員報酬を上げると税金が怖い…」尼崎の税理士が教える、社長個人の節税術【小規模企業共済】

R8.8.13  「役員報酬を上げると税金が怖い…」尼崎の税理士が教える、社長個人の節税術【小規模企業共済】

こんにちは、今井智恵です。
2~3日前からなんだか涼しくなり、過ごしやすくなった今日この頃。
このまま秋になってくれるといいのですが・・。
きっとまた暑くなりそうです・・。

先日、顧問先の社長さんから、こんなご相談をいただきました。

「会社の業績が伸びてきたので、来期は役員報酬を上げようと思っている。ただ、シミュレーションしてみたら個人の所得税と住民税がかなり増えることが分かり、頭を悩ませている。何か良い対策はないか」

法人経営者の方であれば、一度は経験があるのではないでしょうか。会社の業績が伸びて、頑張ってきた自分にも還元したい。ローンや教育費、老後の備えも考えたい。でも役員報酬を上げれば、その分 社長個人にのしかかる税金 は確実に増えていきます。

今日はそんな経営者の方にこそ知っておいてほしい、「小規模企業共済」 という制度について、わかりやすく解説いたします。記事の最後には、この内容をYouTubeで動画解説したものも掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

結論:「役員報酬アップ × 小規模企業共済」で個人の税金は大きく変わります。

いきなり結論からお伝えします。

役員報酬を上げるタイミングは、小規模企業共済に加入する絶好のチャンス です。
なぜなら、この制度は「支払った掛金の 全額 が、社長個人の所得から控除される」という、他に類を見ない強力な節税効果を持っているからです。しかも、将来受け取る際も税制優遇があり、実質的に 「積み立てながら退職金も準備できる」 という、経営者にとっての三方よしの制度です。

ではさっそく、制度の中身を見ていきましょう。

1.小規模企業共済とは?「経営者自身の退職金」を積み立てる国の制度

小規模企業共済とは、ひとことで言えば 「経営者や個人事業主のための、退職金を自分で積み立てる制度」 です。

サラリーマンには会社が退職金を用意してくれますが、経営者や個人事業主はそうはいきません。自分で自分の退職金を準備しなければならないのが現実です。

この制度は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構) という国が関与する機関が運営しており、掛金は 月額1,000円から70,000円 まで、500円単位で自由に設定できます。しかも業績や資金繰りに応じて、途中で増額・減額することも可能です。

加入できる方の主な条件

  • 建設業・製造業・運輸業などで 常時使用する従業員が20人以下 の経営者・役員
  • 商業(卸売・小売業)・サービス業で 従業員5人以下 の経営者・役員
  • 個人事業主やその共同経営者(2人まで)

従業員数の要件はありますが、多くの中小企業経営者・個人事業主の方が対象となります。

2.ここが最重要!「会社」ではなく「社長個人」の節税です

この制度をご紹介するときに、私がいちばん強調してお伝えしているのがこの点です。

小規模企業共済は「会社」が加入する制度ではなく、「社長個人」が加入する制度 です。
つまり、掛金は社長個人の口座から支払い、節税されるのも 社長個人の所得税・住民税。会社の法人税を減らす制度ではありません。

「では、会社の税金には効かないのか」と思われるかもしれませんが、今回のご相談の出発点を思い出してください。
「役員報酬を上げたら、個人の税金が増えて困る」 というお悩みでした。まさにその課題に対して、この制度は真正面から応える存在です。

「上げた役員報酬の一部を共済に回すことで、社長個人の所得税・住民税を圧縮する」 ── これが、法人経営者にとっての正しい使い方です。

3.メリット①|掛金が「全額」所得控除になる強烈な節税効果

小規模企業共済の最大の魅力は、払った掛金の全額が、社長個人の課税所得から控除される ことです。
上限の月額7万円を支払えば、年間 84万円 がまるごと所得から差し引かれます。この効果は、意外と侮れません。

節税シミュレーション(役員報酬アップ後・課税所得600万円の社長の場合)

  • 掛金:月7万円 × 12ヶ月 = 年間 84万円
  • 所得税・住民税の軽減額:年間 約25万円
  • 20年間続けた場合:累計 約500万円の節税効果

「役員報酬を上げたら税金が25万円増える」というケースであれば、この制度でその増加分をほぼ相殺できてしまう計算です。しかも、iDeCoや生命保険料控除とはまったく別枠 で使えるため、他の節税策と組み合わせることもできます。

「役員報酬アップ → 一部を共済に積み立て → 個人の税金は据え置き → 将来の退職金も準備」 ── まさに一石三鳥の使い方が可能になります。

4.メリット②|受け取る時も税金が大幅に軽くなる「出口の優遇」

多くの節税策は「入口」の控除だけで終わりますが、小規模企業共済は 「出口」、つまり受け取る時にも税制優遇 があるのが特徴です。

  • ①一括受取 →「退職所得」扱い
  • ②分割受取 →「公的年金等の雑所得」扱い

一括受取の場合の税負担イメージ

一括で受け取ると「退職所得」扱いとなり、以下の3つの優遇が受けられます。

  • 退職所得控除(加入年数に応じて大きな控除枠)
  • 控除後の金額をさらに1/2 にしてから課税
  • 他の所得と切り離す 分離課税

具体例で見てみましょう。

30年加入して2,000万円受け取る場合、退職所得控除は「800万円+70万円×10年=1,500万円」。差し引き500万円の半分である250万円だけが課税対象となり、税額はおよそ 40万円前後。実効税率にしてわずか2%という驚異的な軽さです。
分割で受け取る場合も、公的年金等控除(65歳以上なら年間110万円)が使えますので、老後の生活資金として毎年安定的に受け取りたい方に向いています。

「入口で節税、出口でも節税」 ができる制度は、実はそれほど多くありません。

5. デメリット・注意点も正直にお伝えします

   もちろん、いいことばかりではありません。加入前にしっかり押さえておきたい注意点を3つご紹介します。

①20年(240ヶ月)未満で任意解約すると元本割れします
任意解約の場合、掛金納付月数が240ヶ月を超えないと元本割れとなります。特に 12ヶ月未満での解約は掛け捨て となり、1円も戻ってきません。長期継続を前提にした制度設計であることは、必ず頭に入れておいてください。

②資金の流動性が低い
基本的には廃業や退任のタイミングで受け取るお金ですので、銀行預金のように好きな時に引き出せません。貸付制度はありますが、これはあくまで「借入」であり、自分の掛金の引き出しではないという点は要注意です。

③大きく増やす制度ではない
予定利率は1%程度と、積極運用型の商品と比べれば決して高くありません。「攻めの運用」ではなく「安全に積み立てて節税もできる守りの制度」 と割り切って考えるのが正解です

6. まとめ|こんな法人経営者に、特におすすめしたい制度です

改めて、今日のポイントを整理します。

  • 小規模企業共済は 「社長個人の退職金+節税+セーフティネット」 の三拍子そろった制度
  • 加入するのは会社ではなく 社長個人、節税されるのも 社長個人の所得税・住民税
  • 役員報酬アップ時の税負担対策 としてピッタリの選択肢
  • ただし 20年ルール と 流動性の低さ には要注意
  • 会社そのものの利益を圧縮したい場合は、別途「経営セーフティ共済(倒産防止共済)」なども検討価値あり

「役員報酬を上げたいけれど、個人の税金が心配…」という経営者の方にとって、この制度はまさに味方となる存在です。加入は早いほど有利ですので、来期の役員報酬設定と合わせて、ぜひ一度検討してみてください。

■ 動画でも解説しております
本記事の内容を、実際の顧問先の社長さんとのやりとりを再現した約8分の動画でも解説しております。文字で読むよりも、会話形式の方が頭に入りやすいという方は、ぜひ下の動画をご覧ください。

▼ YouTube動画はこちら 

倒産防止共済240万円経費デメリットも解説

お問い合わせは事務所HPのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお気軽にどうぞ。

R8.6.17    源泉徴収ってそもそも何ですか?個人事業主・新設法人向けに税理士がやさしく解説

源泉徴収とは何か、給与・賞与・報酬で計算がどう違うのか、納付期限や徴収を忘れたときの注意点までを、税理士が個人事業主・新設法人向けにやさしく解説します。創業期や初めて人を雇う方に役立つ実務の基本をまとめました。

6月、ようやく一息と思ったら

6月になりましたね。

3月決算法人さまの申告も無事に終わり、事務所の中も少しだけ落ち着いた空気が流れ始めています。「さて、今月の所長ブログは何にしようかな」と思っていた矢先に相続税申告のご依頼をいただきました。相続のご相談は、ご家族のお気持ちが整理しきれていないタイミングでいただくことも多く、できるだけ早く、丁寧に対応したい、といつも思っています。


そんな少しバタついた合間ではあるのですが、最近、創業されたばかりの個人事業主さまや、新しく会社を設立されたお客さまから、源泉徴収についてのご相談が増えています。

「源泉徴収ってよくわからなくて……」

「税理士さんに払う報酬って、源泉徴収するんですか?」

──こうしたお声に応える形で、今回は源泉徴収の基本を、できるだけやさしくまとめてみました。

源泉徴収とは

源泉徴収とは、ひと言でいうと、

「お金を払う側が、税金を少し預かって、本人の代わりに国に納める仕組み」

です。

本来、税金は本人が計算して、自分で申告して納める「申告納税」が原則です。ただし給与や一部の報酬については、支払う側が支払う時点で税金分を差し引いて納める方法が採られています。

イメージでいえば、「あとでまとめて集めると忘れたり払えなくなったりするから、配るときに先に少し預かっておく」仕組みです。

なぜこの仕組みがあるのか

源泉徴収制度は昭和15年に導入された、歴史のある制度です。目的は大きく2つ。

ひとつは税金を確実に集めるため、もうひとつは納税者の負担感を軽くするためです。

年末にまとめて払うより、毎月少しずつ差し引かれる方が、心理的にも家計的にも楽になります。源泉徴収は、国と納税者の両方にメリットがある仕組みなんですね。

個人事業主にも関係あります

「うちは法人じゃないし、関係ないですよね?」と聞かれることがありますが、これは正確ではないことが多いです。

個人事業主の方でも、

 • 従業員に給与を支払っている

 • 個人の税理士・弁護士・司法書士などへ報酬を支払う

 • 個人のライター・講師へ原稿料・講演料を支払う

といった場面では、源泉徴収が関係します。

創業されたばかりの方や、これから人を雇うご予定のある方は、早い段階で自分の事業に源泉徴収が関係するかを整理しておくことを、いつもおすすめしています。

給与・賞与・報酬で計算の考え方が違います

源泉徴収は、すべて同じ計算ではありません。ここがいちばん混乱しやすいので、ポイントだけ整理します。

給与の源泉徴収

給与は、「一律〇%」ではなく、国税庁が公表している源泉徴収税額表を見て決めます。

おおまかな流れは、

 1.総支給額から社会保険料などを差し引く

 2.扶養親族の人数と扶養控除等申告書の提出有無を確認する

 3.該当する税額表(月額表・日額表)の欄を見る

つまり、「税率を暗記するもの」ではなく「表を見るもの」です。


賞与(ボーナス)の源泉徴収

賞与は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という別の表を使います。

流れは、

 1.前月の給与から社会保険料等を差し引く

 2.その金額と扶養人数で、賞与にかける税率を表から探す

 3.(賞与 − 社会保険料等)× 税率 = 源泉徴収する税額

前月の給与水準をもとに、今回のボーナスの税率を決める、と覚えるとシンプルです。


報酬の源泉徴収

報酬は、給与と違って税率で計算します。原稿料、講演料、税理士・弁護士・司法書士などの個人への報酬が対象です。

 • 100万円以下の部分:10.21%

 • 100万円を超える部分:20.42%

たとえば、税理士に150万円の報酬を支払う場合は、

(150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円

が源泉徴収すべき税額になります。


なお、「外注費なら全部源泉徴収」ではありません。法律で決められた特定の報酬が対象です。Webコーディング、デザイン、清掃、運送などは必ずしも対象とは限りません。

納付期限と「納期の特例」

源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の事業者は、申請をすれば年2回にまとめて納付できる「納期の特例」を受けられる場合があります。創業まもない方には、毎月の事務負担を大きく軽くしてくれる制度です。

「徴収し忘れていました」を軽く見ないでください

ここはとくに強調したいところです。

源泉徴収を「うっかり忘れていた」というケースは、実は珍しくありません。創業直後の税理士報酬や、外部の専門家への報酬の支払いで起きやすいです。

ただ、忘れたからといって、その税金は消えません。

納付が遅れれば延滞税がかかり、状況によっては不納付加算税といったペナルティが上乗せされることもあります。とくに怖いのは、税務調査で指摘されてから慌てて納めるパターンです。

「もしかして漏れていたかも」と感じた段階で、早めに専門家と一緒に整理することを強くおすすめします。

源泉徴収は、税金を整理するための仕組みです

源泉徴収は、最初は難しそうに見えますが、本質はとてもシンプルです。

「支払うときに、税金を少しだけ預かって国に届ける」、それだけです。

 • 給与・賞与・報酬で計算ルールが違う

 • 納付期限がある

 • 忘れると延滞税などのリスクがある

この3つを押さえておくだけでも、実務はかなり整理しやすくなります。創業期や、これから人を雇うご予定のある方ほど、早めに全体像をつかんでおくと、あとが本当に楽になります。

最後に

源泉徴収について、

 • 自分の事業に当てはまるか不安

 • 給与計算や報酬の支払いをこれから始めたい

 • 過去の徴収漏れが気になる

そんなときは、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

今月も、皆さまの事業が一歩前に進む月になりますように。


なお、今回の内容は、YouTubeでも同じテーマで解説しています。

動画の方が頭に入りやすいという方は、よろしければこちらもどうぞ。

Youtube

R8.5.11     副業・フリーランスの「これって経費になりますか?」税理士の私がいつもお伝えしている考え方

こんにちは。税理士の今井です。

5月ももうすぐ半ば。事務所では3月決算対応が続いていて、毎年のことながら、慌ただしい日々を過ごしています。


そんな時期ですが、副業やフリーランスの方からは、決算とはまた別によくいただく質問があります。
それが、「この支出って、経費にしていいんでしょうか?」 というご相談です。副業やフリーランスとして収入を得るようになると、

多くの方が一度は「この支出は経費にしてよいのか」と悩まれます。


カフェ代、スマートフォン代、通信費、パソコン代、書籍代、自宅家賃などは、仕事にも使っている一方で私生活とも重なりやすく、判断が難しい支出です。

この記事では、副業・フリーランスの経費について、税理士の視点から、経費になるもの・ならないものの基本的な考え方をわかりやすく整理します。

確定申告の準備を進めるうえでも、まず押さえておきたいポイントです。

副業・フリーランスの経費とは?まずは基本的な考え方を確認

経費になるかどうかを考えるうえで、最初に大切なのは、

その支出が売上を得るために必要なものかどうかという点です。


ただし、実際の副業やフリーランスの仕事では、仕事と私生活が重なりやすい支出が少なくありません。
そのため、「使ったから全部経費になる」とも言えませんし、「私用も含まれるから全部ダメ」とも限りません。


経費判断では、次の3つの視点で整理すると考えやすくなります。

・仕事との関連性があるか

  その支出が、現在の業務や事業収入に関係しているかを確認します。

・私用分と分けて考えられるか

  仕事と私生活の両方で使っているものは、仕事で使っている部分だけを按分して考えます。

・内容を自分で説明できるか

  なぜその支出が仕事に必要だったのかを説明できることが重要です。領収書や明細に加えて、用途のメモも役立ちます。

経費判断で大切なのは「領収書」だけでなく「説明できること」

副業やフリーランスの経費相談では、「領収書があれば経費になりますか?」という質問をよくいただきます。

もちろん証憑書類は大切ですが、それと同じくらい重要なのが、
その支出の内容と必要性を説明できることです。

たとえば同じカフェ代でも、取引先との打ち合わせに使った場合と、私的な休憩で使った場合では意味が異なります。
形式だけで判断するのではなく、実際の利用目的に沿って整理することが大切です。

副業の経費も、フリーランスの経費も、
「どれだけ多く入れるか」ではなく、「どれだけ適切に整理できるか」が重要になります。

副業・フリーランスでよくある経費の具体例


ここからは、実際によく相談のある支出について、経費になるもの・ならないものの考え方を具体的に見ていきます。


《カフェ代は経費になる?副業・フリーランスで迷いやすい支出》

カフェ代は、仕事のために利用した場合には経費になる可能性があります。たとえば、次のようなケースです。

取引先との打ち合わせ、外出先での業務対応、納品前の資料確認や作業など、仕事との関連性が明確な場合は、経費として考えやすくなります。
一方で、単なる休憩や私的な利用であれば、通常は経費として整理しにくくなります。
大切なのは、カフェを使ったこと自体ではなく、その利用目的が仕事に関係しているかどうかです。


《スマホ代は経費になる?仕事用と私用が重なる場合の考え方》

スマートフォン代は、副業でもフリーランスでも非常に相談の多い支出です。

顧客との連絡、業務用SNSの発信、電話やチャット対応などに使っている場合は、経費計上の対象になり得ます。
ただし、私用でも使うことがほとんどなので、通常は全額ではなく、仕事で使っている割合に応じて考えることになります。
スマホ代の経費処理では、厳密さよりも、なぜその割合にしたのかを説明できることが大切です。


《Wi-Fi代・通信費は経費になる?在宅ワークでの判断基準》

自宅のWi-Fi代や通信費も、業務上必要であれば経費の対象となる可能性があります。
特に在宅で副業をしている方や、フリーランスとして日常的にオンライン業務を行っている方にとっては、通信環境は欠かせません。

ただし、生活インフラとしての性格も強いため、通常は仕事で使用している部分を按分して考えます。
「仕事にも使っている」だけでなく、「どの程度仕事で使っているか」 を意識して整理することが大切です。


《パソコン代は経費になる?購入時に注意したいポイント》

パソコン代は、仕事に利用しているのであれば比較的わかりやすい支出です。
ライティング、デザイン、経理、資料作成、オンライン会議など、多くの業務において必要性が高いといえます。

ただし注意したいのは、購入金額によって処理方法が変わる場合があるという点です。
そのため、パソコン代については「経費になるかどうか」だけでなく、どのように処理するか まで含めて確認しておくと安心です。
青色申告をされている方なら40万円未満までは一括経費にできます。


《書籍代は経費になる?勉強のためだけでは足りない理由》

書籍代は、内容によって判断が分かれやすい支出です。

業務に必要な専門書、実務書、マーケティングや営業に関する書籍、業界知識を深めるための資料などは、
仕事とのつながりが明確であれば経費として考えやすくなります。

一方で、娯楽目的の書籍や、私的な興味関心にとどまる内容のものは、通常は経費として整理しにくいでしょう。
副業やフリーランスの書籍代については、「勉強のため」だけでなく、「今の仕事とどう結びつくか」を意識することが大切です。


《セミナー代・講座代は経費になる?比較的考えやすいケース》

セミナー代や講座代は、業務に必要な知識やスキルの習得が目的であれば、比較的整理しやすい支出です。

実務知識を学ぶ講座、集客や営業に関する勉強会、ソフトウェアの操作研修、業界動向を把握するためのセミナーなどは、仕事との関係を説明しやすい項目です。
ただし、自己啓発的な内容が中心で、現在の仕事との関連性が薄い場合には慎重な判断が必要です。


《自宅家賃は経費になる?副業・在宅ワークでの考え方》

自宅で仕事をしている場合、自宅家賃を経費にできるかどうかは大きな関心事のひとつです。

自宅家賃は、仕事に使っているスペースや時間、利用実態に応じて按分して考えるのが基本です。
仕事専用スペースがあるか、継続的にその場所で業務をしているか、住居の中で仕事に使っている部分を説明できるかといった点が判断材料になります。
ただし、自宅家賃は生活費としての側面が強いため、無理のない範囲で慎重に整理することが大切です。

副業・フリーランスの経費で迷ったときの判断基準

経費になるものかどうかで迷ったときは、「その支出がなければ、仕事に具体的な支障が出るか」という視点で考えると整理しやすくなります。

たとえば、業務が進まない、顧客対応に支障が出る、売上に影響する、仕事に必要な環境が整わない、と説明できるものであれば、
仕事との関連性を考えやすくなります。

一方で、私生活の延長で使っているもの、なくても特に困らないもの、仕事内容との関係を説明しにくいものは、経費とみなされません。

副業・フリーランスの確定申告では、完璧より丁寧な整理が大切

副業やフリーランスの方の中には、「間違えたくないので何も経費にしていない」という方もいらっしゃいます。

反対に、「少しでも仕事に関係があれば全部経費にできる」と考えてしまうのも適切ではありません。

確定申告に向けた経費整理で大切なのは、極端にならず、実態に合わせて丁寧に整理することです。

領収書を保管するだけでなく、利用目的のメモを残す、按分の考え方を記録するなど必要になります。

まとめ|副業・フリーランスの経費は「関連性・按分・説明」で整理する

副業やフリーランスの経費について迷ったときは、まず次の3点を確認することが大切です。

・仕事との関連性があるか。
・私用分と分けて考えられるか。
・自分で説明できるか。

この3つを意識することで、経費になるもの、ならないものの整理がしやすくなります。

「何でも経費にする」「不安だから一切経費にしない」のどちらでもなく、実態に即して、無理のない範囲で丁寧に処理することが、
結果として最も安心できる対応につながります。


《注記》

※本記事は一般的な考え方を整理したものであり、個別具体的な事案について結論を示すものではありません。
実際の税務判断は、仕事内容、利用状況、金額、資料の保存状況などによって異なります。必要に応じて、最新の制度確認や個別相談をご検討ください。


R8.5.1 4月になりましたね。(いや、気付けば5月です・・!)

ここ新しい環境やスタートに、ワクワクされている方も多いのではないでしょうか。


我が家でも、息子が中学校に入学しました。


「クラブは何にするの?」なんて話をしながら、

これから広がっていく世界に、いいなぁと少し羨ましくなったりもしています。
そんな息子の新生活に便乗して、

私もなんだかフレッシュな気持ちを分けてもらっています。


仕事の方はというと、確定申告がようやく一段落して、ホッとしているところです。

後回しにしていたこのブログも、やっと書けました。


正直、まだあまり読まれていないかもしれませんが(笑)、

それでもこうして書くことで、気持ちが整う感じがしています。


今日はこれからTikTokの撮影です。
税法は本当に日々変わっていくので、お伝えしたいことがどんどん増えていきます。


最近だと、償却資産の特例が30万円から40万円へ引き上げられました。

(詳しくはYouTubeでもお話ししています)

その流れもあって、事務所のパソコンの買い替えも検討中です。
デスクトップだと30万円を超えるものも多くてびっくりしましたが、

利益が出ている会社にとっては一括で費用にできるのはありがたいですよね。


新しい季節。


大きなことじゃなくても、少しずつ前に進んでいけたらいいなと思っています。