こんにちは!代表の今井です。
今回は、法人の税務申告でよく耳にする「書面添付制度」について、初心者の方にもわかりやすく解説します。「聞いたことはあるけど、実際どんなものなの?」という疑問をお持ちの経営者様は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
書面添付制度とは、簡単に言うと「税理士が申告書の内容について、詳しい説明書を一緒に提出する制度」のことです。
例えば、レストランでメニューを注文するとき、料理の説明が詳しく書いてあると安心しますよね。
それと同じで、税務申告でも「この計算はこういう理由で行いました」「この処理はこの根拠に基づいています」という説明を付けることで、税務署により信頼してもらえるというわけです。
税務署側のメリット
会社側のメリット
Win-Winの関係が築けるんですね!
法人税申告では、こんな内容を説明します:
よくある記載例
■ 売上の計上基準について
当社では商品出荷時に売上計上しており、月末の売上については出荷伝票との突合により適切な期間帰属を確認しています。
■ 減価償却について
設備投資について定率法を適用し、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適切に活用しています。
消費税では、こんなポイントを説明します:
よくある記載例
■ 課税売上割合の計算
当期の課税売上割合は96.8%で、個別対応方式により仕入税額控除を計算。非課税売上は主に保険金収入によるものです。
■ 軽減税率の適用
食品販売については軽減税率8%を適用し、レジシステムにより適切に区分経理を実施しています。
◎ いいところ
△ 注意点
Step1:税理士と相談
まずは顧問税理士に「書面添付をお願いしたい」と相談してみましょう。
Step2:社内体制の整備
Step3:継続的な改善
一度作成して終わりではなく、毎期ブラッシュアップしていくことが大切です。
Q: 費用はどのくらい増える?
A: 税理士事務所により異なりますが、通常の申告報酬の10-20%程度の追加費用が一般的です。
山花・今井税理士法人では追加費用なしで書面添付を推進しています!
Q: 小さな会社でも効果ある?
A: はい!むしろ小規模な会社こそ、税務調査リスク軽減のメリットが大きいです。
Q: 一度始めたら続けないといけない?
A: 法的な義務はありませんが、継続することで信頼関係が深まります。
書面添付制度は、少しの費用とひと手間で大きな安心を得られる「守りの投資」と言えるでしょう。
特に以下の会社様にはおすすめです:
気になった方は、ぜひ一度顧問税理士に相談してみてくださいね!